ボランティア活動を始める前に・・・
ボランティア活動とは
よりよい社会づくりのために、
自発的(自由意思)
無給性(無報酬)
公益性(公共性)
に基づいて、技術的な援助や労力の提供等を個人が自ら進んで行う活動です。
ボランティア活動を始める前にボランティア活動保険に入ろう
保険料(平成31年度)
Aプラン | Bプラン | |
基本タイプ | 350円 | 510円 |
天災タイプ(※) (基本タイプ+地震・噴火・津波) |
500円 | 710円 |
※天災タイプでは、天災(地震、噴火または津波)に起因する被保険者自身のケガを補償しますが、賠償責任の補償については、天災に起因する場合は対象になりません。
◆補償期間の中途で加入される場合も上記の保険料となります。なお、中途脱退による保険料の返れいはありません。
◆中途でボランティアの入替え、ご加入プラン・タイプの変更はできません。
◆ご加入は、お1人につきいずれか1口となります。
◆複数口加入の場合でも補償は1口のみとなります。
ボランティア活動保険の特徴
①ボランティア活動のための往復途上の事故も補償します。
②ボランティア活動には、ボランティア活動のための学習会または会議なども含みます。
③ボランティア自身の食中毒(O-157)や特定感染症を補償します。
④熱中症(日射病・熱射病)により障害も補償します。
⑤天災タイプでは、基本タイプにおける補償に加え、天災(地震・噴火または津波)によるケガも補償します。
補償期間(保険期間)
2019年4月1日午前0時から2020年3月31日午後12時まで
中途加入の場合は、加入申込手続き完了日の翌日午前0時から2020年3月31日午後12時までとなります。
加入対象者(加入いただける方)
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体
対象となるボランティア活動
下記の①から③までのいずれかに該当する活動とします
①グループの会則に則り企画、立案された活動であること。
②社会福祉協議会に届け出た活動であること。
③社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
対象とならないボランティア活動
◎自発的な意思による活動とは考え難いもの
◎PTA、自治会、町内会、老人クラブ、子ども会などボランティア活動以外の目的でつくられた
団体・グループが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動
◎有償のボランティア活動
◎自宅で行う活動
◎保険上対象外となっているボランティア活動
ボランティア活動をするときのマナー
マナー1 まずはあいさつと自己紹介をしよう!
少し勇気を出して、自分のことを覚えてもらいましょう。
マナー2 笑顔を忘れないで!
あなたの笑顔は活動をスムーズにします。
マナー3 ボランティア同士のおしゃべりはやめよう!
ボランティア同士のおしゃべりより、活動相手の方と交流しましょう。
マナー4 約束ごとや決まりは必ず守りましょう!
約束や決まりを守ることでお互いに気持ちよく活動ができます。
マナー5 困ったことがあったら遠慮しないで相談しよう!
いつまでも悩んでいないで周りの人に相談しましょう。
マナー6 どんなに小さなことでも、責任をもって真剣に取り組もう!
自分で決めた活動だから、責任をもちましょう。遅刻や欠席するときは必ず事前に連絡をし
ましょう
マナー7 感謝の気持ちとお礼の言葉を忘れずに!
ボランティア活動は、多くの人が関わってできるものです。そのことを忘れないようにしま
しょう。