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ボランティア活動保険ご加入の皆様へ

 新型コロナウイルス感染症に関する「入院保険金等」の取扱いについて、医師に「新型コロナウイルス感染症」と診断された日が令和4年9月26日(月)以降の場合、宿泊施設・自宅での療養を「入院」とみなして保険金をお支払いする取扱いの対象を「重症化リスクの高い方」とします。

詳細は、株式会社福祉保健サービスより発行の下記PDF「社会福祉協議会の皆様へ」をご確認ください。

「社会福祉協議会の皆様へ」
福祉保険ニュース(社協)No125.pdf
PDFファイル 134.2 KB

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